京都光華女子大学学術リポジトリ運用規程
(目的)
第1条 京都光華女子大学図書館(以下、「本学図書館」という。)は、京都光華女子大学及び京都光華女子大学短期大学部(以下、「本学」という。)の構成員が教育研究活動において作成した成果及び本学所蔵の教育研究資料(以下「教育研究成果」という。)を電子的に収集し、これらを恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供する。このことにより、本学の学術研究及び教育活動の発展に資するとともに、広く社会に貢献することを目指し、京都光華女子大学学術リポジトリ(以下「本学リポジトリ」という。)の運用に関する規程を定める。
(運用)
第2条 本学リポジトリの運用及びリポジトリに係る事務は本学図書館において行うものとする。
(登録対象)
第3条 登録対象となる教育研究成果は以下に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)次に掲げる区分のいずれかに属するものであること。
ア. 学術雑誌論文
イ. 学位論文
ウ. 紀要論文
エ. 教育研究報告書
オ. 図書
カ. 学会発表資料
キ. 教材
ク. 本学所蔵の学術情報資料
ケ. その他、本学図書館長が特に認めたもの
(2)次のいずれかに該当するものであること。
ア. 本学の構成員又は構成員であった者が生成したもの
イ. 本学の各教育研究組織等が本学に関わる学術コンテンツとして認定したもの
ウ. 本学関連の学会等が発行したもの
(3)著作権・知的財産権及び個人情報保護に係る法令ならびに本学の規則等に反しないもの
(4)情報セキュリティ上又は社会通念上問題が生じないもの
(5)公開することについて倫理上その他の問題が生じないもの
(登録資格)
第4条 本学リポジトリに教育研究成果を登録する資格を有する者(以下「登録者」という。)は次のとおりとする。
(1)本学に在籍する、又は在籍した教職員及び大学院生
(2)その他、本学図書館長が特に認めた者
(登録手続)
第5条 本学リポジトリに教育研究成果を登録することを希望する者は、第6条に掲げる保存及び公開の方法を承諾したうえで、「京都光華女子大学学術リポジトリ登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を本学図書館へ提出するものとする。
2 本学リポジトリへの登録及び公開を前提とし、研究紀要などの各教育研究組織等で許諾を得た教育研究成果に関しては登録申請書の提出は必要としない。
(教育研究成果の保存・公開)
第6条 本学図書館は、次に掲げる方法により、教育研究成果を保存及び公開することができる。
(1)当該教育研究成果を複製し、本学リポジトリを構築するサーバに格納する。
(2)ネットワークを通じて、複製物を不特定多数に無償で公開(送信)する。
(3)保存、利用環境の保持及びセキュリティの確保等を図るため、必要に応じ、登録された教育研究成果の複製及びバックアップファイルを作成する。
(登録された教育研究成果の利用)
第7条 ネットワークを通じてリポジトリに登録された教育研究成果を利用する者(以下、「利用者」という。)は、教育研究成果の利用にあたり、以下に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)利用しようとする教育研究成果が、本学リポジトリで公開される以前に、出版者等により公表されており、投稿規程または出版契約等により当該出版者等が利用に係る条件を定めている場合は、その条件に従うこと。
(2)複製、引用等は著作権法に定める著作権の制限規定の範囲内で利用すること。
(3)前項各号の利用条件の範囲を越えて利用する場合には、事前に当該教育研究成果の著作権者から当該利用に係る許諾を得なければならない。
(著作権と利用許諾)
第8条 著作権は、教育研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権者に留保される。
2 リポジトリに登録する教育研究成果の著作権が複数の著作権者に帰属する場合、登録者はあらかじめ他の著作権者から第6条に掲げる利用についての許諾を得ておかなければならない。
(登録コンテンツの変更又は削除)
第9条 登録された教育研究成果は、申請者からの申し出により、本学図書館長が認めた場合において変更又は削除することができる。
2 本学図書館長は、サーバに蓄積及び保存し、公開することが不適切であると判断した登録コンテンツを削除することができる。
(免責事項)
第10条 登録された教育研究成果の内容に関する責任は、当該申請者が負うものとする。
2 本学リポジトリに登録された教育研究成果の公開及びその利用によって発生した申請者、利用者のいかなる損害・不利益についても、本学並びに本学図書館は一切責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて関係者間で別途協議して解決を図るものとする。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経て大学運営会議において決定する。
附 則
この規程は平成25年9月5日から施行する。